出席停止期間について

◇出席停止期間の基準(インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症)

発症した日、解熱した日を「0日目」として数える

 

<インフルエンザ>

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。

(抗ウィルス薬によって早期に解熱した場合も感染力は残るため発症した後5日を経過するまで)

 

 

<新型コロナウィルス感染症>

発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。

(症状軽快とは、解熱薬を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にある状態)

 

 

 

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